前置き-著作権とは?
著作権とは知的財産権の中にある、著作権、産業財産権、半導体集積回路配置図に関する権利、種苗法、地理的表示法、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など分けることができ、その中の著作権は著作権法で保護されています。
今回著作権というのは、意味があり羅列された文字(文芸)や筆や鉛筆など描かれた芸術、ピアノやバイオリンなどの楽譜なども著作権といい、人間が創作したものを、著作物となります。
著作権は死後70年まで保護され、2018年12月30日、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定で効力があるものです。2018年12月30日まで死後50年までであり、それ以前に効力を失ったものは延長されることではありません。2019年より効力があるものです。
著作権は国際的なものでベルヌ、万博著作権条約で100か国以上の加入しているものです。最低保護年数も死後25年以上となっています。
著作物が使用できるかどうかの判断は、日本国内で保護されているものかなのですが、これに関してはほぼ保護されているものと考えてよいと考えて動いた方が良いですし、マナー的にも許諾を得ることを考えましょう。基本的なものは正しい手続きを踏めば許諾を受けることが出来ることがあります。
逆にお断りされる場合があるので、その場合は不正利用せず使わないようにしましょう。
著作権と言えど条件はありますが、自由に利用できる場合があります。自分自身や家族など限られた範囲での複製など著作権の第30条あたりから項目が存在します。他人が使う場合は自由利用にあたらないのであまり関係がない場合ことがありますが。
ここまで著作権利について、簡単に説明させて頂きましたが、ここからが本題です。
Cametekにおける著作権
Cametekの写真や文章などを使用する行為は無断で使用する行為は著作権侵害となります。
但し写真素材として公開している写真素材に関しては支払いがある場合は、著作権侵害にあたりません。勝手に著作物に名前を付けたり、トリミングする行為などは著作権侵害となります。
さらに無断複製物であることを知りながら、使用されますと権利侵害となります。誤解して欲しくないのが、著作権侵害は犯罪であり、被害者が告訴することで侵害者を処罰することができます。
親告罪ではありますが、もしも無断使用であるのではないか?という情報をお待ちしております。
民事上の請求では差し止め、損害、返還、回復の措置を行うように裁判所に判断をゆだねることができます。
罰則でいいますと10年以下の懲役、1000万円以下の罰金と定められています。法人が侵害をした場合は3億円以下の罰金となりますので、十分にご注意ください。
Cametekでは個人法人関わらず、様々な場所での発信を行っており、平行して情報が常に入ってくるようにしています。
補足:2018年12月、文化庁は有償の漫画や雑誌などの違法ダウンロードにも罰則を科す方針を固めたことを発表しています。
まとめ-Cametekの写真を使うには?
Cametek、MonoCametek、ColorCametek、MediaCametek、FilmCametek、Twitter、Instagram、などに掲載された画像・文章・写真などは使用することができません。無断転載禁止としています。
印刷した写真に関しては著作物となりますので十分取り扱いにご注意ください。もしもデータや販売を行いたい方はTwitterのダイレクトメッセージにご連絡ください。